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鍼灸(はりきゅう)ノート 法律 No.5

自賠責保険について

鍼灸は自賠責保険が使える!

 一般的にあまり知られていないようなのですが、鍼灸治療は自賠責保険の適応となります。病院や接骨院と同様、自責ゼロであれば治療費負担ゼロで治療を受けることが出来ます。
 事故後、病院で検査の結果、骨折や脊髄症等の鍼灸不適応疾患がないことが確認されれば治療可能です。医師の診断書も基本的には必要もありません。ただし、当院へは病院での治療と平行して通院して頂く必要があります。当然、保険を使用して両方通院することが可能です。

自賠責保険で鍼灸を受ける際の注意事項

 まず、病院と平行して鍼灸治療も受けたいという旨を保険会社へ伝えて下さい。その際、保険会社の方が鍼灸の保険適応を知らない場合が多々ございます。多くは接骨院と勘違いされたり、場合によっては鍼灸は保険適応にならないと断られるケースも報告されています。無用のトラブルを避けるために以下の事項にご注意下さい。
◎鍼灸治療を受けたいという旨を正しく伝えること。
◎病院と平行して治療を受けたいと伝えること。事前に医師に相談し、紹介状を書いて頂けるとスムーズです。(紹介状がなくても鍼灸は受けられます。)
◎鍼灸が自賠責保険の適応となるのは法的に明らかなこと。
 以上の事柄を知っていれば、トラブルなく鍼灸治療を開始することが出来ると思います。わからないことがあればお気軽にご相談下さい。

被害者の権利を行使しよう!

 鍼灸治療は頚椎捻挫(鞭打ち)など自動車事故によって起こる疾患に対し、高い効果が認められています。早めに治療を開始出来れば、後遺症を残すことなく治癒する可能性も高くなります。
 保険を使い治療を受けることは被害者が持つ権利です。保険会社に遠慮することなく、辛い後遺症を残さないためにも、事故に遭った際には出来る限りの治療を受けるようにしましょう。

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