鍼灸(はりきゅう)ノート 法律 No.3

広告制限について

広告制限とは

 現在当鍼灸(はりきゅう)院は、不特定多数の方への広告活動を一切行っておりません。理由は様々ありますが、その一つに広告制限が挙げられます。
 医療業種には患者保護の観点から法的に広告へ制限がかけられており、予め定められた事項以外は広告することが出来ません。以下にその法律を記載します。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条 (広告の制限)

あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
1、施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2、第1条に規定する業務の種類
3、施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4、施術日又は施術時間
5、その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1、もみりょうじ
2、やいと、えつ
3、小児鍼(はり)
4、医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
5、予約に基づく施術の実施
6、休日又は夜間における施術の実施
7、出張による施術の実施
8、駐車設備に関する事項 (前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。)

違法行為者、無免許施術者にご注意!

 以上の事項以外、つまり料金や疾患名(肩こり・腰痛等)、施術者の経歴などを広告すると違法行為となります。逆に言えば、そういった事柄を記載している広告主は、違法行為者か免許を有していない無免許施術者ということになります。。ちなみに、整体、カイロ、リフレクソロジー(足つぼ)などは日本に免許制度はないので全て無免許者です。医療行為は行えませんので注意しましょう。

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