鍼灸(はりきゅう)ノート 法律 No.4

医療費控除

鍼灸(はりきゅう)の治療費は医療費控除対象

 一般的にはあまり知られていないようなのですが、鍼灸(はりきゅう)院の領収書は医療費控除の申告に使えます

医療費控除とは

 医療費控除とは、1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に申告することができ、所得税が控除される制度です。医療費には病院や歯科医院などでの治療費の他に、保険外の治療費も対象になりますので当鍼灸(はりきゅう)院の治療費も当然含まれますし、交通費も加算できます。ただし保険外治療と言っても、整体やカイロなど無免許者の施術料は医療費として認められませんのでご注意下さい。

医療費控除と高額医療の違い

 医療費控除と高額医療を混同してしまう方が多いようですが、これらはまったく別の制度です。医療費控除の申請先は税務署ですが、高額医療は加入している医療保険の保険者となります。例えば国民健康保険であれば市町村です。そして高額医療には保険外治療は含まれません。当鍼灸(はりきゅう)院の領収書は使えないということになります。ようするに医療費控除では税金が、高額医療は保険料が戻ってくると考えれば分かりやすいかもしれません。

使える制度を活用しよう!

 こういう制度は色々難しいですし、手続きが面倒ですが、知っていないと結構損をすることがあります。使える行政サービスはどんどん活用していきましょう。

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