ついでなので、今週の締めくくりの今日もマスクについて書いていこうと思います。
先日、私が所属する日本鍼灸師会から『新型コロナウイルス感染防止対策実施施術機関 安心安全ポスター』の発行についての案内が届きました。
どうも、コロナ騒動で来院数が減少している鍼灸院があるようで、一部の飲食店などで掲示しているようなポスターを鍼灸院用に制作したみたいです。
鍼灸院は医療機関ですから、コロナに関係なく、元々感染症対策は万全の状態で行っています。
患者さんとの信頼関係が築けていれば、感染を恐れる人などいないと思うのですが。
実際、当院の現在の来院数は昨年と同等か、むしろ少し多いくらいです。
これは私の経営観ですが、経営が上手くいっていないことを「自分以外の何かが原因だ」と考えている時点で、その人は経営者を辞めた方がいいと思っています。
事業が上手くいかないのは、その事業が必要とされていないからです。
正直、ポスター貼っただけで患者さんが来るようになるとは思えません。
ポスターには当然「マスクの着用」が記されています。
連日書いていますが「無症状の方」がマスクをしなければならない科学的根拠はありませんので、来院者全員が着用する必要性はありません。
そして、マスクは酸素供給量が低下しますし、リラックス効果も薄れるため治療の効果を損なう可能性があると私は考えています。
その上、唾液が付着したマスクは口内にいた雑菌が大量に繁殖しているため、着用し続けることで感染症を引き起こす可能性もあります。
雑巾を口に当てているのと同じです。
そんな健康に害となる可能性のあるマスクを着用させて「安心・安全」を謳うポスターを鍼灸師会が作成している。
本当に医学を修めた者が集っているのか疑問になってしまいます。
世の中には下記のようなポスターを掲げているお店もあるそうですよ☟
長いものに巻かれず、お客さんに真実を伝える姿勢が立派ですね。
でも当院ではこのようにマスクを外すようお願いすることはありません。
花粉症など、マスクが必要な方も大勢いらっしゃいますので。
当院でのマスク着用は任意です。
するもしないも自由。
これは当たり前のことです。
マスクを着けるよう強要するのは刑法223条の強要罪に当たる可能性があります。
有罪となれば3年以下の懲役が課せられますので嫌がる方にマスクを強要するのはやめましょうね。
早く、当たり前のことが当たり前に出来る世の中に戻れるよう、みんなで努力していきましょう!!
コメント