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■各種保険の説明■

鍼灸は医療行為です。

そのため、各種保険の一部が適応となります。

以下の項目をご確認下さい。

【自賠責保険(交通事故被害)】

・交通事故による被害(むち打ち症など)には鍼灸(はりきゅう)治療がとても効果的です。

・医師の診断書も必要もありません。

・事故後、病院で検査の結果、骨折や脊髄症等の鍼灸不適応疾患がないことが確認されれば治療可能です。

・治療費の本人負担はありません。

・交通事故後遺症で肩こり、吐き気、めまい、頭痛、手のしびれ、不眠などある場合、鍼灸治療は優れた効果を発揮しますので是非ご相談下さい。

※自賠責保険を使って鍼灸を受ける際にはいくつかの注意事項がございます。

詳しくは鍼灸ノート「自賠責保険について」をご覧ください。

【健康保険(健保、国保、後期高齢者、共済)】

当院では、健康保険の取扱いは基本的に行っておりません。

理由は、現在の保険制度ですと、適応するために様々な条件をクリアする必要が あり(下記参照)、必ずしも患者様に有益なだけではないということです。

かつ、疾患局所への治療のみが保険の適応となるため、当院が掲 げる全身治療は行えず、治療方針とそぐわない点もあるため、当院では健康保険の取扱いは行わない方針を取っております。

どうしてもという方は、以下の条件を満たす必要がありますので、ご相談下さい。

・政府管掌保険、国民健康保険、共済保険、後期高齢者保険、組合健保については、対象疾病は次ぎの6疾患のみです。

①神経痛(坐骨、肋間、三叉神経痛など)

②関節リウマチ

③頚腕症候群(手のしびれ、肩こりなど)

④五十肩

⑤腰痛症

⑥頚椎捻挫後遺症(ムチウチ症があって既に示談してしまった場合)

・医師の同意書または診断書(本院に備えてあります。)が必要です。

・1回の同意書(診断書)で3ヶ月有効です。

その後3ヶ月ごとに同意は必要です。

・同一月内における病院、医院、接骨院における治療と鍼灸治療との併用はできません。

・鍼灸は、健康保険法では「療養費の支給」という扱いなので、一旦料金を支払って頂き、後に7~10割を保険者(市町村、共済組合など)より被保険者(患者本人、世帯主など)が払い戻しを受ける、という扱いとなります。

【労災保険】

労災保険を使って鍼灸治療を受ける際には、いくつか必要な書類、手続きがございます。

・お勤めの事業所印の押された「療養補償給付たる療養の費用請求書」

:医師の診断書(はりきゅう用の指定用紙があります)

・当院の領収書

※当院は「労災保険指名施術所」の認定を受けておりません。

そのため、いったん窓口で治療費をお支払いいただき、領収書を療養補償給付たる療養の費用請求書と診断書に添えて、労働基準監督署に直接請求していただきます。

※医師の診断書(はりきゅう指定用紙あり)が、必要になりますので、病院にて労災として受診した際に「鍼灸治療も希望」の旨をお伝えください。

所定の診断書については労働基準監督署にご相談ください。

尚、福島市内の労災保険指名施術所はこちらです…斉藤はり灸院

【福島市鍼灸マッサージ助成事業】

福島市では鍼灸マッサージ施術費助成事業を行っております。

各種規定に該当する市民の皆様を対象に、年間12000円分の治療費補助が受けられます。

対象となるのは以下の方々です。

①65才以上の一人暮しの方。

②障害等によって寝たきりの状態が6ヶ月以上続いている20歳以上の方の介護者。

③痴呆性老人で、寝たきりの者と同程度と判断される65才以上の方の介護者。

該当なさる市民の方は、保険福祉センター内長寿福祉課、お近くの支所、または在宅介護支援センターにて「在宅高齢者支援事業申請書」、または「はり、きゅう、マッサージ等施術費助成申請書」にご記入の上申請してください。

しばらくして家庭訪問の上面接調査があり、対象になる場合は「施術利用券」が送付されてきます。

「施術利用券」は福島市指定施術所でのみ利用できます。

※当院は福島市指定の鍼灸院です。

詳しいお問い合わせは、お近くの民生委員、支所、または福島市役所(福島市保険福祉センター)長寿福祉課長寿支援係まで

TEL 024- 525-7657

FAX 024- 525- 5371

〒960-8002 福島市森合町10-1