鍼灸(はりきゅう)ノート 法律 No.2

無免許施術者

マッサージにも免許が必要!

鍼灸をするのに免許が必要であることは世間にも知られていますが、マッサージにも免許が必要なことはご存知でしょうか?

正確には「あん摩マッサージ指圧師」という免許で、国家試験に合格することで取得出来ます。

国家試験を受けるには、国に指定された学校で3年以上勉強をし、卒業もしくは卒業見込みの者のみに受験資格が与えられます。

これは「はり師」「きゅう師」免許も同様です。

3年というとすごく長い期間のように感じますが、勉強するのは施術技術だけではなく、医学知識について基礎からしっかり学びますから、むしろ3年では少ないくらいです。

鍼灸は当然ですがマッサージをするにしても、身体の構造や機能を熟知した上でなくては、安全かつ効果的な施術を行うことは出来ません。

整体は無免許施術者!

現在、いたる所で整体やカイロプラクティック、オステオパシー、リフレクソロジーなど色々な看板を見かけます。

世間ではこれらをマッサージと同義に捉えられている節がありますが、実際は全然違います。

これらすべてに国家試験は存在しません。

つまり無免許施術者ということになります。

カイロやオステオパシーーは、発祥地のアメリカではちゃんと大学があり、免許もありますので、日本においてもしっかり勉強されている方は多くいると思いますが、中にはわずかな研修で実際に施術を行っている者もいるらしく、施術による骨折や捻挫などの事故も多く起こっているのが現状です。

免許とは

免許とは警察許可のことです。

無免許施術は本来ならば医療類似行為として摘発の対象となる可能性もあります。

それ以前に、免許の有無に関わらず人様の身体をお預かりする以上は、それ相当の覚悟と責任感を持って臨むことが当たり前の姿勢だと私は思っています。

当院の施術者は全員免許を有しています。

しかし、それに甘んじることなく、より安全で、より効果的な施術をご提供できるよう、日々研鑽を重ねたいと思います。

免許や国家試験についてもっと詳しく知りたい方は、院長までお気軽にご質問下さい。